住宅資金特別条項とは?
個人版民事再生を行うことの大きなメリットとして、住宅を守ることができる、ということがあります。
これは、すでに住宅ローンを支払い終わっている住宅だけではなく、今現在ローンを返済している最中の住宅についても対象となります。
住宅ローンが残っている住宅を残して、個人版民事再生を行うためには、住宅資金特別条項という制度を利用する必要があります。
家を残せる!住宅資金特別条項とは?
住宅資金特別条項を利用することで、借金の元本等を圧縮しつつ、住宅ローン支払い中の住宅を守ることができます。ただ、住宅資金特別条項を利用しても、住宅ローンとして借りているお金は圧縮されることはなく、最初に契約したとおりの金額を支払わなくてはいけません。
また、住宅資金特別条項はどんな場合でも利用できる、という制度ではなく、要件を満たしている場合のみ利用することができます。個人版民事再生だったらどんな場合でも住宅を残せる、というわけではありませんのでご注意下さい。
住宅資金特別条項を利用するための要件
では、個人版民事再生をして住宅を残すための要件を見てみましょう。
住宅資金特別条項を利用できるのは個人が所有している家に限られ、会社などの法人が家を所有している場合は利用することができません。
2.家の床面積の2分の1以上を「住む」ために利用しているたとえば、家の一角を店舗や事務所として利用している場合、その利用割合が2分の1を超えていると、住宅資金特別条項を用いることができません。
3.主に生活を営んでいる家である単に家賃収入を得るためだけの家やマンション、また別荘などは、住宅資金特別条項を利用することができません。なお、家を複数持っている場合は、主に生活をしている家ひとつのみを残すことができます。
4.住宅ローン、または改良(リフォームなど)のためのローンである住宅ローンあるいは、住宅のリフォームに必要な資金の借り入れでないと、住宅資金特別条項は利用できません。
5.上記4のローンが分割支払いによるものである住宅ローンあるいは、住宅のローンが分割支払いの契約でないと、住宅資金特別条項を利用することはできません。
6.上記4のローンについて、住宅に抵当権が設定されている住宅ローンは非常に高額な融資ですので、金融機関は融資を行う際に、その家に対して抵当権を設定することが一般的です。
7.上記4のローン以外の借金による抵当権が設定されていない住宅ローン以外の借金(例えば、消費者金融の不動産担保ローンや銀行等のおまとめローンなど)についても抵当権が設定されている場合は、住宅資金特別条項を利用することができません。
※住宅ローン以外の借金について抵当権が設定されているかどうかは、不動産登記簿謄本を確認すればすぐにわかります。
8.保証会社による代行弁済が行われてから6ヶ月が経過していない住宅ローンは、銀行などの金融機関から融資を受けることが多いかと思いますが、銀行などの金融機関はもしものときに備えて、保証会社をつけるケースが一般的です。住宅ローンへの支払いが滞ると、保証会社がローンを組んでいる方の代わりに、銀行などの金融機関に対して住宅ローンの残高を返済することがあります。
これを代行弁済といいます。この代位弁済が行われてから6ヶ月が経過してしまうと、住宅資金特別条項を利用することができなくなります。もし、すでに保証会社による代位弁済が行われている場合は、早急に個人版民事再生の申立てをするべきです。
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